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筋肉社労士を目指してTACで勉強!(13回目)

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あもだです。こんばんは。

労働基準法も5回目となり、残すところ1回になりました。
労基法は普段の業務に関わってくる部分が多いので、勉強が即実践につながるため、
勉強していてとても楽しいものでした。

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労働基準法 5

今回のテーマは労働時間と年次有給休暇。
これまた、普段から問い合わせが多いところであります。
また、就業規則を作る際に、焦点となることも多い部分でもあります。
内容としては、覚えるようなことが多いというよりは、
理解しておくところが多いので、暗記が苦手な私としては助かるところでもあります。

裁量労働制

今回はこれ。
専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制という制度があるんですが、
だれですかね、こんなん考えたの。
簡単にいうと、決められた職種について、労使協定であらかじめ労働時間を定めておくと、
何時間働いてもその労働時間だけ働いたものとしてみなすという制度です。
例えば、1日8時間、と定めておくと、たとえ3時間働こうと、10時間働こうと、
個人の裁量で働いたのであるから8時間働いたとするものです。
当然、時間外手当はつきません。

これね、長時間労働の温床になっているんですよね。
いくら裁量とはいっても、決められた時間内で帰るってのは困難ですよ。
でも、だからといってどんなに働いても残業代が払われるわけではないので、
キツイんですよね。

ちなみに、この制度の場合、残業代払わないのは合法ってところがポイントです。
岡根講師はこういうことに陥りがちなので、あらかじめ元々の給料を高く設定しいることが多いとおっしゃっていましたが、
そうでない企業もたくさんあると思います。
そんなところで、ガンガン残業しないといけないほどの業務量を与えられたらたまったもんじゃありませんよね。

ついでに、特定高度専門業務・成果型労働制ってのもあります。
そう、いわゆる高プロです。
これに至っては更にきつくて、労働時間・休憩・休日・深夜の割増賃金が適用除外になるという恐ろしいものになっています。
ある意味、仕事やらせ放題です。
岡根講師いわく、今は対象業種が少ないので導入する企業は少ないが、そもそも対象を広げることを前提で作られた制度なので、直にそこらへんで利用する企業が出てくるだろうとのことです。
政治家の常套手段ですね。
こんなん導入されたら労基法が形骸化される予感がします。
そりゃ、国会でも揉めますわ。
(だからこそ、野党には真面目に審議してほしかったもんだが… ソバみたいな話に終始していた印象がある…)

労働基準法は、昭和22年に作られたもののため、当時多かった工場労働者を前提に作られた法律だそうです。
そのためなのか、現代特有の仕事に関しては、少々使用者寄りに作られているような印象があります。
そりゃ、政治家だって大企業からの票やら金がほしいですもんねー
これ、どうにかならないのかな、と思うんですが、どうしようもないんでしょうかね。

ではでは。

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