あもだです。こんばんは。
TACも5回目となり、いよいよ厚生年金保険法です。
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厚生年金保険法 1
これまでの4回でやってきた国民年金法は、サラリーマンですと、
なかなか馴染みが薄いもので、やっているこちらとしても、
ピンとこない部分が多かったのですが、
厚生年金保険法は、サラリーマンが被保険者となるものなので、
馴染み深いものになります。
そして、普段の社会保険労務士事務所での業務でも携わっているものでもあるので、
講義で聴いた内容がより実感を伴って入ってきました。
やっぱり、法律でこう決まっています、という話を聴いただけでは、
なかなか頭に入ってきづらいものです。
どうしても要件などを暗記しないと、という気持ちになってしまいがちです。
ところが、普段業務でやっていることを改めて学ぶと、
実務での内容と合致させることができるので、非常に頭に入ってきやすかったです。
標準報酬月額
特にここですね。
多分業務をやっていなかったらさっぱりだったと思います。
標準報酬月額というのは、厚生年金保険の保険料を決めるために定められている等級表の、
ランクを示すもので、私たち厚生年金保険に入っているサラリーマンの給与額は、
すべてこの標準報酬月額によって、等級を決められています。
で、いろいろあって、給与が上がったり下がったりすると思うのですが、
それに応じて実態と年金額が乖離しないようにということで、
その都度給与額を基礎に、標準報酬月額を算定するという業務があるんです。
基本的には定期的に毎年7月に実施するものが、定時決定、
一定以上の給与昇降があった都度実施するものが、随時改定といいます。
んで、定時決定、ついこの間やったんですよ。
算定基礎届ってやつなんですけど、
4~6月の給与を平均して標準報酬月額を算定するという業務です。
随時改定もこの講義があった日にやったところですし、
明日大きな改定を実施する予定もあるくらいです。
このくらい、普段の業務でやっている内容を講義でもやっていたということです。
実務に絡んだ資格勉強
前職でもいくつか資格を取りました。
工事担任者やらCCNAやら。
ところがですね、ここまで実務と結びついていなかったんです。
そのため、当然勉強のモチベーションも下がりますし、頭にも入ってきづらかったです。
ところが、社会保険労務士の資格勉強は、上で書いたように密接に業務との結びつきがあります。
勉強すればしただけ、業務での役に立つし、
実務と結びついていれば、それだけ勉強へのモチベーションも上がります。
やはりこうでなくてはと思います。
まだまだ勉強を始めたばかりですし、問題演習とか知識の修得とかもこれからです。
今後モチベーションが下がることも当然あるとは思いますが、
日々の業務にも目を向けて、前向きに頑張っていければと思っています。
ではでは。
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