あもだです。こんばんは。
筋肉社労士を目指して、社会保険労務士の資格を取得するべくTACに通い始めたあもだ。
週2回の講義について、どのように復習していくか悩んでいたところですが、
あるときひらめいちゃいました。
そう、私にはあもだろぐがあるじゃない!と。
日々の講義が終わったら、ブログにその講義のポイントと感想を書いていきたいと思います。
あまり派手にやって、著作権的な何かに引っかかってはいけないので、かるーくやる感じで。
本格的な復習は、やっぱり問題演習になるので。
というわけで、始めていきます。
既に3回目まで講義は終わっているので、今回は3回分まとめてやっちゃいます。
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国民年金法 1〜3
早速講義が始まるかと思いきや、いきなり年金の歴史から始まりました。
歴史は大得意だからいいんだけど、なぜなんだろうと思っていました。最初だけは。
これがあとになって効いてくるとは全く思っていませんでした。
年金というと、消えた年金問題だの、年金未払いだの、ロクな話をききません。
私達現役世代が年金を享受できる頃は果たしてくるのだろうかという問題もあり、
いいイメージを持っていないこの年金制度。
学べば学ぶほどよく考えられた制度なんですよね。
というか、よく考えられすぎていて、その分やたらと複雑になっている印象です。
複雑にしている理由が以下だと思います。
・旧法と新法の違い
・未納者・滞納者へのフォロー
昭和61年4月1日に新法に切り替わったのですが、それ以前の人と新法適用後の人とを区別するために制度がややこしくなっています。
もう全員問答無用で切り替えればよかったように思いますが、そうはいかないんでしょうね。
また、未納者や滞納者にも少しでも払ってもらい、保険料をとってやるという態度が透けて見えます。
そりゃ、国民年金払っていない人が多いんだから、この態度は当たり前っちゃ当たり前ですが、払ってないんだから切り捨てればいいと思うんですよね。
払っていないほうが悪いんだから。
老後のたれ死んでも知ったこっちゃない。
とはいかないんですよね。
なんといっても、憲法25条に健康で文化的な最低限度の生活が保証されちゃってますから。
そのせいで、社労士受験生にはいい迷惑なもんです。
この複雑になったせいでなにが問題かっていうと、
覚える部分が増えてしまうということです。
例えば、旧法の範囲をカバーするために、老齢基礎年金の支給要件をいくつも覚える必要があったり(合算対象期間ってなんぞ?w)、保険料の追納ができちゃったりね。
覚えるパターンが多いんですよ。
結局、万人にいいように国が制度を整えたら、こうなっちゃった。ってな感じなんでしょうね。
これから先もこんなんが続くのでしょうか。
障害基礎年金はなかなかいい制度
ここまで書いてきたのは、老齢基礎年金で、いわゆる年金というとまず思いつく、年に満額で780,900円もらえるやつです(流石に少ないよな…)。
で、障害基礎年金はこれとは別物です。
障害を負うともらえるやつで、2級だと老齢基礎年金と同額、1級だとこの1.25倍もらえます。
これはね、入っとくべきだと思うのです。
人生いつなにが起きるか分かりません。
私も、この記事を書いたあと交通事故に遭って半身不随になることだってあり得るのです。
そんな転ばぬ先の杖がこの遺族基礎年金です。
当然、国民年金保険料さえ払っておけば、自動的にこちらも加入しているということになっています。
国はなにも、老齢基礎年金だけに目を奪われないで、こういうところもあるんだということを、きちんと周知すべきだと思うんですよね。
ようは、国民年金って大きな意味でいうと、日本に住んで税金を払っていることに対しての福利厚生なんですよね。
大会社でいうところの、企業年金であったり、共済だったりするのと同じです。
というわけだから、老齢基礎年金ばかりがやり玉に挙がって、なかなかイメージが良くない年金ですが、
その他にもいい部分はあるので、しっかりと制度を理解して、保険料を払っておいた方がいいと思います。
なんだか教訓めいた話になってしまいましたが、今回講義を受けた感想です。
あまりポイントをというようにはかけませんでしたね。
次回はどう書くか、もう少し検討しておければと思います。
ではでは。
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