あもだろぐ -筋トレ初心者がゴールドジムで肉体改造を目指すブログ

筋肉社労士を目指してTACで勉強!(10回目)

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あもだです。こんばんは。

労働基準法の2回目です。
今回は、岡根講師伝統の後半すっ飛ばしをくらってしまいましたw
あとで音声講義を振り返っておこうと思います。

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労働基準法 2

今回のメインテーマは解雇です。
従業員を解雇するとき、どういう条件があるのか、どういう法律に基づいているのかという内容でした。
労働基準法は、そもそも労働者保護の法律なので、解雇基準も結構厳しいのです。
ようは、辞めさせにくくできています。
やっぱり生活がかかっていますからね。
当然といえば当然ですよね。
 

実務に即した解雇

で、今回。岡根講師が講義冒頭におっしゃっていた内容ですが…

社労士受験生はどうしても、解雇するための条件やどう手続きをすればいいのか、ということばかり気にしてしまう。
でも、実際は○○の場合、解雇させることはできるのか?それは妥当なのか?という問い合わせが多い。
どのようにすれば解雇できるのか、ではなく、そもそも解雇させるのに妥当性があるのか、という根本的なところを考えるべきだ。

という言葉がありました。
まさにこの通りなんですよね。

実際に業務やっていると、クライアントの社長や担当者から、労務相談が持ち込まれることが多々あります。
その中で、従業員を解雇させたいという相談も数多くあるのです。
その場合がまさにこれです。
そういった相談に対して、30日前までに解雇を伝えるだとか、平均賃金の30日分を支払えば即解雇が可能とか、そんな話をしても意味がありません。

それぞれの案件ごとに、法律や実例に照らし合わせながら、本当に解雇させることができるのか、そもそも妥当性があるのか、ということを考え、回答を実施するというのが、社会保険労務士としての業務になります。

もちろん、私がそこまで回答できるほど力があるわけではありません。
まだまだ労務相談に対応するためには、実力も知識も足りな過ぎます。
でも、社会保険労務士の醍醐味としては、こういったクライアントの困りごとに対して、親身になって対応するというものがあると思うので、
近い将来自分もしっかりと対応していけるよう、今から自分を磨いていく必要があると思っています。

それにしても、実務と結びついた勉強って本当に身になりますね。
前の会社でも、あれやこれやと資格を取らされましたが、
そのほとんどが実務と無関係の資格でした。
そのため、試験のための勉強になってしまい、全くモチベーションが上がらなかったのです。
ですが、やっぱり今の環境は、やればやるほど仕事にフィードバックできるので、
本当にモチベーションが上がります。
RPGのように、少しずつ経験値を獲得してレベルを上げていく感覚が、筋トレに似ているかもしれませんね。
まさに、筋肉社労士を目指す私にはぴったりですね!

さてさて、よくわかんないんですが、TACは1週間お休みです。
この間に、しっかりと復習して、次回に臨みたいと思います。

ではでは。

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