あもだです。こんばんは。
TACのBASICコースなんですが、全8回の講義があります。
で、今回の講義が4回目です。
もう半分終わってしまったんですね。
やはり週2回ペースだと進むのが早いですね。
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国民年金法 4
今回でようやくつまらなかった国民年金法も終わりです。
つまらなかったというのは、制度そのものが政府の尻拭いであったり、
根本的な解決になっていない施策だったりしていて、
やっている側としてはなにをしょうもないことしてるんだ!感が拭えなかったためです。
頑張って受給要件を満たして、満額もらえるようになったとしても、
年額780,900円しかもらえないんじゃ、その努力はなんだったのかという話にもなりますよね。
こんなことなら、もっとこう使える制度に抜本的な改革が必要だと思うんです。
とまあ、やればやるほどフラストレーションが溜まるような制度でした。
そりゃ社会問題にもなりますわ。
それから、これ、社労士の業務とほとんど関係ありません。
関係あるとしたら、第3号被保険者の絡みのところでしょうか。
厚生年金保険被保険者の配偶者が、扶養から外れるときなんかに、この文言がちらっと出てきます。
ほかは、国民年金というとほぼ役所側の仕事になってしまうので、
実務で関わる部分はほぼないんです。
だからかもしれませんが、いまいちモチベーションが上がりません。
そもそもなんで、社会保険労務士の試験に含まれているんでしょうかね。
まあ文句はこの辺にしておきます^^;
遺族基礎年金
今回は国民年金法のラスト、遺族基礎年金です。
老齢基礎年金、障害基礎年金ときて3つめの柱というわけです。
大体の内容を復習して思ったのですが、これって今の時代とマッチしていないですよね。
なんといっても、年金の支給要件が、被保険者に扶養されていた配偶者・子っていうんですから。
当然、第1号被保険者が被保険者に当たるわけですから、サラリーマンの妻はNG。
これだけでだいぶその要件が狭まりそうなもんです。
さらに、配偶者がもらうためには、子どもがいないとダメっていうんだからね。
夫婦共働きが多い今の世の中、支給を受けられる人がどれだけいるかってことです。
第1号被保険者の配偶者は、配偶者自身も第1号被保険者です。
そのため、想定されるパターンとしては、個人事業主ってことですかね。
しかも、配偶者が別のところで社会保険に入らない程度しか働いていないということです。
やっぱり、社会全体で見れば少数派になるような気がしますね。
で、諸々の要件をクリアしたところで、貰える額はというと、
おなじみの780,900円というんだから困ったものです。
まあ子どもが多ければ、その分加算されますけど。
どちらにしても、年額なので、とてもこれだけで暮らせるような額ではありません。
なんというか、中途半端というか、ないよりましというか。
年金だけを頼りに生活するというのは、今のご時世無理ですよね。
もうちょっと、こう、なんとかならないものかとは思いますが、
制度自体はよく考えられているので、いかんともし難い所です。
さてさて、次回からはいよいよ厚生年金保険法です。
我々、サラリーマンが主役に躍り出るわけですよ。
まあ、年金ってだけであまり期待はできないような気がしますが、
そこは楽しみにしておこうと思います。
ではでは。
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