あもだです。こんばんは。
厚生年金保険法の第2回目です。
前回は結構実務に結びついた内容だったので、理解しやすいものでしたが、
今回はあまりでした…
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厚生年金保険法 2
今回のメインは、老齢厚生年金に関してです。
つまり、保険料を払い終えたあと、保険金を受給するフェイズの話になります。
我々、社会保険労務士の事務所では、主に被保険者に対して、つまりサラリーマンに対して業務を行っています。
つまり、年金を受給できる人たちを対象にすることは少ないんです。
ですので、自然と実務からは離れた内容になってしまいました。
仕方ないんです。
社会保険労務士の資格は、いわゆる法律系の資格になります。
そのため、実際の業務で使う使わない云々ではなく、その法律の仕組みを知っておく必要があるのです。
だからですね、ちょっと込み入っていて分かりにくいような分野であっても、勉強する必要があるわけですね。
仕方ないんです…。
老齢厚生年金
いわゆる年金ときいて頭に浮かぶやつです。
基本的に65歳以上になると、年額いくらという単位で貰えるあれ。
厚生年金については、前回書いたように報酬額によって、その保険料も違えば、
支給される額も変わってきます。
簡単にいうと、稼げば稼ぐほど、保険料も年金額もあがるとこういう仕組みです。
国民年金の780,900円固定でではどうしようもないですもんね。
これくらいで妥当だと思います。
でも、よくよく考えると、これ、最近の若者は受給できる年金額が下がるんですよね。
少子高齢化以前の問題で、給料そのものが減っているわけですから。
給料もらっている世代は、その分、年金額も多くもらえて、
給料がもらえていない世代は、やっぱり年金額も低くなって、将来に渡ってお金に苦しむわけです。
ほんと、損な世代だと思いますよ。
社会保険の考え方
在職老齢年金という、受給年齢にも関わらず、まだ現役で働いていて、収入がある人のところで、
社会保険の考え方を教えてもらいました。
これがですね、ちょっと納得できないんですよね。
というのも、社会保険は、払った保険料を取り戻すという考え方ではなく、
なにも起こらなければよかったね、お金は払わないよ、という考え方なのだそうです。
これね、任意保険ならいいですよ。
保険って本来保険事故が起きなければなにも起きない、転ばぬ先の杖ですから。
でもですね、ほぼ強制保険なんですよ。
(厚生年金保険は強制とは言い切れない部分もあるが…)
強制的になけなしの給料の2割も保険料でとっておいて、なにもなければよかったね、で済ますのは困るんですよね。
せめて選択できるようにするとか、なんかうまい方法はなかったんでしょうかね。
国民年金ほどではないにしても、やっぱり問題が多い制度だなと感じています。
次回は、特別支給の老齢厚生年金とかなんとか。
また特例か!
なかなか受験生泣かせですね;;
ではでは。
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