あもだろぐ -筋トレ初心者がゴールドジムで肉体改造を目指すブログ

筋肉社労士を目指してTACで勉強!(12回目)

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あもだです。こんばんは。

労働基準法第4回です。
今回は金曜日だったのですが、火曜日よりも教室が幾分空いていたように感じます。
やはり、週末の方が仕事が忙しいということなのでしょうか。
なんにせよ、前回と同じ場所を確保できたので良かったです。

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労働基準法 4

今回のメインは、休日と割増賃金です。
これまた、実務でも問われることの多い問題です。
たしかに分かりにくいところでもあります。
特に、完全週休2日制でなかったり、休日に出勤などしようものなら、
途端にわからなくなります。
私だって、未だによくわかっていませんw
これを気にしっかりと復習して、試験はもちろん、実務においてもしっかりと相談に答えられるよう知識をつけたいです。

ちょっとした疑問

休憩という項目があったんですが、これ、労働者が一斉に同じ時間に休みをとるというのが原則なんですね。
(個別にとる場合は労使協定が必要)
でも、フレックスタイムでコアタイムが設けられていない場合、それでも一斉付与の原則が成り立つのかなと疑問に思いました。
それとも、この場合は適用除外の労使協定をはじめからとっておく必要があるのかな?

ちゃんと岡根講師に質問に行けばよかったんですけどね、並んでるんですよ。
しかもいつものように延長しちゃっているので…
特に講義で触れていなかったし、試験には出ない部分なのかなと思って、聞くのやめちゃいました。
事務所で先輩に聞けばいいかなーって。本当は講師に聞くべきなんでしょうけどね。
早く帰りたかったのでw

それから、36協定に関してもやったんですが、労使協定のフォーマットが出てきたり、
特別条項をどうやって書くのかといったことは試験では問われないんですね。
これが実務との違いでしょうか。
36協定に関しては、改正ポイントを抑えておけば、あとはフォーマットを覚えておくのが一番近道かなと思っていたので、少し拍子抜けです。
なんだか、働き方改革で、次年度あたりからフォーマットが変わるとかいう噂もあるんで、実はそのへんを聞いておきたかったかな。

週40時間労働が原則ですよ

さてさて、これ。
まあ業種と規模によっては、週44時間まで働くことができるという特例もありますが、
基本は40時間なんですよね。
これ超えたら時間外なんです。

1日8時間という枠を調整する手段はいくつかあります。
1週間でも1ヶ月でも変形時間労働制を入れれば対応可能です。
ただ、この週40時間という枠はほとんど固定なんです。

ここのところを経営者の方々にはわかっていただきたいなと思います。
たまにあるんですよ、週40時間以上時間外手当無しで働かせる方法はないかという相談。
1年単位の変形時間労働制であれば、52時間までいけるんですが、
あらかじめ稼働カレンダーを作らないといけないんで案外ハードルが高いんです。
そこを何とかやりくりしようと試みるんですが、やっぱり44時間が精一杯でどうにもなりませんでした。

本音としては、素直に時間外手当払ってあげてよ、というものなんですが、
そうも言うわけにはいかず、なかなか困ってしまいました。
結局フレックスタイム制導入を将来に見据えていきつつ、今はこのままでという話で落ち着きましたが、
難しいところですね。

まあ、一言言うなら、長時間労働を当たり前のものって思わないでほしいなーってことです。
ちゃんと法律に則って、手当を払うときは払う、払えないなら働かせない、というのを守ってほしいものです。

なんか毎回本題から逸れちゃいますねw

ではでは。

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