あもだろぐ -筋トレ初心者がゴールドジムで肉体改造を目指すブログ

筋肉社労士を目指してTACで勉強!(8回目)

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あもだです。こんばんは。

8回にわたって行われた、Basic講座も今回でいよいよ最終回。
振り返ってみればあっという間でした。
必ずしも、勉強のペースがつかめたとか、年金の試験範囲が分かったということはありませんが、
社労士の勉強はどういうものなのか、これから勉強をどうやってやっていくべきか、
といったことは発見できたと感じています。

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厚生年金保険法 4

今回のメインは遺族厚生年金とその他の支給。
やっぱりご多分に漏れずややこしいことになっていました。
国民年金のときと似たような感じです。

前回と比べて旧法の影響を受けていないのが幸いですが、
それにしたって複雑です。
国民年金から通して、年金全体に言えることなのでしょうかね。

年金の不条理を感じる

今回はまさにこれです。
というのも、遺族厚生年金です。

簡単にいうと被保険者がなくなった際に、
その配偶者や子などに年金が支給されるという遺族厚生年金なんですが、
その遺族の要件がおかしいんですよ。
配偶者の場合、妻は無条件で貰えるんですが、夫は55歳以上であることが要件なんです。
なんで妻だけ無条件なんでしょうか?

講義では、生計自立能力の有無が判断基準だなんていってましたが、納得いきません。
法律が古いのか男女平等を謳うのであれば、こういうところも同じにしてほしいもんです。
いや、覚えるのが嫌で言ってるわけではないですよw
専業主夫の場合はどうするんですか。専業主婦は働かなくてもいいけど、専業主夫だったら働けっていうんですかね。
うーん、やっぱりわからない。

もう一個。離婚時の年金分配です。
ドキッとしましたw
とんでもない決まりがあるもんだと。
基本的に、離婚時の財産は完全折半が原則です。
だからといって、年金まで折半とは…
とはいえ、共働きの場合は標準報酬額の多い方が請求できるので、
なんだか微妙な感じです。

しかし、それよりひどいのは相手が国民年金の3号被保険者だった場合。
この場合、配偶者の側に収入が(社会保険料を払うだけのものが)ないにも関わらず、
相手の、婚姻期間中の標準報酬の半分を貰えるってんだからびっくりです。
その根拠が、この期間の保険料について、配偶者も共同して負担したものであるという共通認識の下というのだから、意味不明。
なんですが、共通認識ってwww
そんなもんないっていうんですよ。

平成16年に決まったというから、つい最近になって決まったものですが、
どうしてこんな変な決まりができたんですかね。
この場合、国民年金については第3号なんだから、働かなくても年金は貰えるし、
さらに厚生年金についても相手の標準報酬額の半分は貰える、って働かない者の勝ちじゃん。
やっぱりおかしいですね。

というわけで、世の中の離婚を考えているご夫婦のみなさま。
くれぐれもお気をつけくださいw

ではでは。

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