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筋肉社労士を目指してTACで勉強!(7回目)

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あもだです。こんばんは。

厚生年金保険法も3回目。あっという間です。

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厚生年金保険法 3

また旧法です。
国年のときも感じていたんですけど、振り回されすぎじゃないでしょうかね。
旧法時代から移行した際の不公平感をなくそうと、特例的に設けられた制度。
制度自体の是非はともかくとして、こいつのせいで、制度そのものがややこしくなっているんです。
で、これが自分に関係あるのかというと、全くもって無関係。
今回の場合は男性の場合、昭和36年の4/1生まれまでしか関係ない話なんです。
ようは、旧法があるために余計なことを覚える必要があるってことなんですわ。
これ、ほんとに困る。
だから、移行したときに、バッサリ切っちゃえばよかったんだと思いますよ。
どうせ、大した額もらえないんだから。

ひょっとして父は対象なんじゃあるまいか

んで、ふと気がついたんです。
うちの父、まだ老齢年金の受給年齢ではないのですが、
上で書いた特別支給枠の中にはがっつり入っています。
さらに、母も入っちゃってますね。

てか、あれ?
報酬比例部分の支給開始年齢だけみると、父はもうもらえる年齢な気がしますよ…
これ、どうなんだ?請求すれば支給要件達成月の翌月分からもらえるのか?
なんか、テキスト読んでもいまいちわからないので、周りの人に聞いてみることにします。

正直いうとうらやまですね。
父は未だに現役で働いているので、給与もそれなりにもらってます。
というか、雇用継続給付までついてくるんですよね。
たしかに、老後が心配といえば心配ですが、
早い話、私よりも年収が多いので、私が面倒を見るという次元ではありません。
蓄えも私の10倍以上あるんじゃないでしょうかね。
少なくとも経済的には、私が父を超えることは将来を考えてもまずないでしょう。
社労士の資格を取って独立でもすればワンチャンあるでしょうが…

体も私より元気で、正直体力面では全く敵いません。
身長も私より大きいし、未だに腹筋割れてるくらいマッチョだし、イケメンだし。
勝てるところといえば、髪の毛の量くらいです。

子が父を超えることはやっぱりできないんですよね。
そりゃ世代的なものもあるでしょう。
団塊からちょっと外れた世代ではありますが、
社会的には右肩上りの時期に現役世代を迎え、バブルの恩恵をもろに享受した世代です。
(父はバブル真っ只中で住宅ローンを組んで四苦八苦していましたが、完済間近です。)
就職先も知らない人がいない、絶対に潰れない会社ですし、私と比べても友達も多いです。
私と一体何が違えばこうなるんでしょうかね…

と、話が相当逸れました^^;
この続きは別に記事でも立てましょうかね。

というわけで、うらやましいな、とそういう話でした。

ではでは。

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